遺言

おひとりさまのエンディング

おひとりさまのエンディング、遺言を考える。おひとりさまは、1型:推定相続人なし。2型:兄弟のみ。3型:疎遠型に分類できますが、まずは推定相続人の有無を調査確認しましょう。その上で、ご自分の財産をどうしたいのか、自分の想いを確認して遺言を残します。
在留資格

永住者の配偶者等

「永住者の配偶者等」とは、永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者です
在留資格

日本人と結婚したとき:日本人の配偶者等

1.在留資格の説明 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者です。 「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本での在留活動に制限はありません。 「日本人の配偶者等」とは、 1.日本人と結婚した者 2.日本人のと特別養子 3.日本人の子として出生した者 のいずれかとなります。
在留資格

永住許可を取得するには?

在留資格の永住者の取得要件は少し複雑ですが、1.法務大臣が申請者の永住が日本国の利益に合致する認めたとき。 2.申請者が素行善良であること。3.申請者が、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。(独立生計要件)の三つです。
相続

障害のある子に財産を残したい ~親亡き後の子の支援方法~

障害を持つ子の高齢の親は、自分亡き後の子の介護が心配です。子の介護支援を長男等の身内に託すことがありますが、相続全財産を長男に遺す負担として、次男の介護支援をしてもらう「負担付き遺贈」という遺言があります。
相続

子の嫁がしてくれる介護の世話に報いる

同居する長男の嫁に介護で世話になっていても、嫁は相続人ではないので財産が残らない。嫁の恩義に報いるには遺言を残し財産の一部を嫁に遺贈することです。
遺言

相続人でないひとに財産を譲る

法定相続人以外のひとに財産を譲るには、遺言による財産分与である遺贈によらなければなりません。
相続

事実婚の妻に財産を残したい

事実婚、内縁の妻は法定相続人とはならないので、妻に財産を残すには遺言によって遺贈することができる。事実婚の妻は特別縁故者になりうるが、家庭裁判所が関与することから手続きが面倒である。被相続人の思いを叶えるには遺贈が最も適する。
遺言

遺言を書く目的

遺言を書く場合、その目的を明確にしましょう。法定相続とは異なる割合としたい。自分で具体的な遺産分割方法を指示したい。相続人でないが世話になった人に財産を与えたい。このようなケースでは遺言が有効です。
成年後見

任意後見か民事信託か

任意後見と民事信託は、後見的財産管理機能がありますが、役割・仕組みが異なります。特に民事信託は法律論を正確に理解しておかないと、適正な信託契約はできません。