おひとりさまのエンディング

遺言

今回は「おひとりさま」のエンディング、遺言を考えてみましょう。

いわゆる「おひとりさま」が増えていますが、人それぞれの事情があって、頼れる親族がいない、
いても連絡をとっていない。
親族との関係が希薄である。人には頼りたくない。
人間関係が煩わしく、ご自分でおひとりさまを選択している人もいます。

このように、人によって状況、想いは様々です。
相続の観点から、おひとりさまを次のように分類できます。

1型      推定相続人がいない           配偶者、子、親、兄弟のいない人
2型      兄弟のみ                         遺留分を持つ推定相続人がいない人
3型      疎遠型                           推定相続人はいるが、連絡が取れない、あるいは疎遠になっている

1型おひとりさまの場合。

相続人がまったくいないケースであり、遺言がないと相続人不存在という状態なり、民法により相続財産清算人が家庭裁判所で選任されます。特にお世話になった人など、自分の財産を遺贈したい人がいるのであれば、遺言を残しておく必要があります。

2型おひとりさまの場合

相続人が兄弟のみの場合であり、遺言を残さなければ兄弟が財産を相続します。兄弟との関係が良好であれば問題ありませんが、関係が悪く疎遠であって兄弟に財産を残してたくない場合もあるでしょう。その場合、兄弟には遺留分がないので、遺言により第三者への遺贈や寄付するなど、自由に財産の帰属先を決めることができます。

3型おひとりさまの場合

遺留分をもつ相続人はいるが、その親族とは長らく疎遠で仲が悪いというケースでは、遺言がなければ親族が相続することになります。親族には財産を譲りたくないと思っても、相続人には遺留分があります。ただ、相続人がご本人からの相続を希望しないことが予想される場合は、全財産を第三者へ遺贈することもありうるでしょう。

<おひとりさまの生活と死後のこと>

おひとりさまに限ったことではありませんが、自分の老後の生活や、お墓・葬儀など死後のことを気にしない人はいないと思います。

ご自分の判断能力に不安がある場合は、任意後見制度の利用を検討してみましょう。

また、亡くなった後は行政など様々な手続きが必要ですが、死後事務委任契約により信頼できる人にそれを託すこともできます。

死後事務委任契約は任意後見制度とセットで利用するケースが多くあります。 任意後見はご自分の判断能力がある段階で、信頼できる専門職後見人と契約し、将来判断能力が失われたと判断されれば任意後見人が本人の財産管理と身上保護を行う制度です。

遺言、相続、任意後見については、行政書士古橋信之事務所までご相談ください。
ご相談は無料です。

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