在留資格 日本人と結婚したとき:日本人の配偶者等 1.在留資格の説明 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者です。 「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本での在留活動に制限はありません。 「日本人の配偶者等」とは、 1.日本人と結婚した者 2.日本人のと特別養子 3.日本人の子として出生した者 のいずれかとなります。 2024.08.06 在留資格