日本人と結婚したとき:日本人の配偶者等

在留資格

在留資格「日本人の配偶者等」

1.在留資格の説明

「日本人の配偶者等」とは日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者です。
また、この在留資格は日本での在留活動、就業活動に制限はありません。
つまり、「日本人の配偶者等」とは、

        1.日本人と結婚した者
    2.日本人のと特別養子
    3.日本人の子として出生した者
のいずれかとなります。

養子については、普通養子は含まれません。また15才未満でなければ特別養子にはなれません。
尚、日本人の子として出生した者とは

・日本人の実子、日本人の婚外子、日本人に認知された子などが該当
・出生のときに父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、また、本人の出生前に
 父が死亡し、かつその父が死亡のとき日本国籍を有していた場合も該当します。

2.在留資格審査上の留意点

 日本人の配偶者に該当する場合、その結婚が真実婚であるか、日本で生活する上での安定した経済基盤があるかどうかを厳しく審査されます。判例では、日本人との間に、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことを本質とする婚姻という特別な身分関係を有する者としての日本における活動であること、が求められます。

在留資格に関する手続きは、申請取次行政書士の資格を持つ「行政書士古橋信之事務所」にお気軽にご相談ください。

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