相続

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障害のある子に財産を残したい ~親亡き後の子の支援方法~

障害を持つ子の高齢の親は、自分亡き後の子の介護が心配です。子の介護支援を長男等の身内に託すことがありますが、相続全財産を長男に遺す負担として、次男の介護支援をしてもらう「負担付き遺贈」という遺言があります。
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子の嫁がしてくれる介護の世話に報いる

同居する長男の嫁に介護で世話になっていても、嫁は相続人ではないので財産が残らない。嫁の恩義に報いるには遺言を残し財産の一部を嫁に遺贈することです。
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事実婚の妻に財産を残したい

事実婚、内縁の妻は法定相続人とはならないので、妻に財産を残すには遺言によって遺贈することができる。事実婚の妻は特別縁故者になりうるが、家庭裁判所が関与することから手続きが面倒である。被相続人の思いを叶えるには遺贈が最も適する。