在留資格

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永住者の配偶者等

「永住者の配偶者等」とは、永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者です
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日本人と結婚したとき:日本人の配偶者等

1.在留資格の説明 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者です。 「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本での在留活動に制限はありません。 「日本人の配偶者等」とは、 1.日本人と結婚した者 2.日本人のと特別養子 3.日本人の子として出生した者 のいずれかとなります。
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永住許可を取得するには?

在留資格の永住者の取得要件は少し複雑ですが、1.法務大臣が申請者の永住が日本国の利益に合致する認めたとき。 2.申請者が素行善良であること。3.申請者が、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。(独立生計要件)の三つです。
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在留資格・技能実習

2023年在留資格に関する話題など 技能実習法は多くの問題を内在していたが、ようやく改善にむ向け法改正に進もうとしている。 在留資格技能実習の根本的な問題として、そもそもの目的が発展途上国へ日本の先進技術を伝えるという国際貢献が第一義であっ...