在留資格 「永住者の配偶者等」
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者。
該当例としては、永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子、です。
在留資格該当性
1.「永住者」または特別永住者の配偶者
2.「永住者」または特別永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留する者
という身分または地位を有する者としての活動です。
配偶者については、下記に留意することが必要です。(審査要領)
「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれない。また婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の者又は外国で有効に成立した同性婚の者は含まれない。
法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、永住者の配偶者としての活動を行うものとは言えず、在留資格該当性は認められません。
在留資格に関する手続きは、申請取次行政書士の資格を持つ「行政書士古橋信之事務所」にお気軽にご相談ください。