■永住許可
在留資格のひとつである永住者とは、法務大臣が永住を認める者で、永住許可を受けた者を意味します。日本に在留する外国人は在留資格を永住者に変更する永住許可申請をすることができます。
永住者になると、在留期間および在留活動の制限がなくなるので、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和され、最も安定した在留資格といえるでしょう。
永住許可の要件は、入管法第22条第2項が定めており、次の三つです。
1.法務大臣が永住許可を申請した者の永住が日本国の利益に合致する認めたとき。
(国益適合要件)
2.永住許可を申請した者が、素行善良であること。
(素行善良要件)
3.永住許可を申請した者が、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
(独立生計要件)
ただし、日本人、永住者、特別永住者の配偶者および子には、素行善良要件、独立生計要件は適用されません。出入国在留管理庁は、「永住許可に関するガイドライン」を公開しています。
これを踏まえて永住許可を取得するための要件を簡潔にまとめると、以下の通りです。
■日本での居住年数
原則として引き続き10年以上日本に在留していること(日本継続在留要件)が必要とされますが、特例があります。
1.日本人や永住者の配偶者である場合は、婚姻期間が3年以上あり、直近1年以上日本に居住していること。
2.在留資格「定住者」で日本に住んでいる場合は、5年以上日本に居住していること。
■安定した収入があること
日本で生活していくために必要な安定した収入や資産があることが必要です。本人に収入がない場合、同居する配偶者に安定収入がある場合は、許可される可能性があります。世帯として生計が維持できいる場合です。
■素行が善良であること
日本国内で法令を遵守し、善良な市民として非難されることなく生活していることです。刑法犯の前科がなく、納税義務を果たしていることが求められます。また健康保険などの社会保険についても保険料を納付していることが必要です。
永住許可の標準処理期間は4か月です。永住許可は通常の在留資格よりも慎重に審査する必要があるから、少し長い時間がかかります。
在留資格に関する手続きは、申請取次行政書士の資格を持つ「行政書士古橋信之事務所」にお気軽にご相談ください。