戸籍法の改正に伴う氏名の振り仮名制度の開始

民法

 読者の皆様こんにちは。横浜・青葉台の行政書士、古橋でございます。
春の足音が近づいてきましたね。3月は卒業式のシーズンでもあり、新しい生活にむけ準備されている方も多いかと思います。

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振り仮名制度の概要

 さて、改正戸籍法が令和7年5月26日より施行され、新たに氏名の振り仮名制度が導入されることとなりました。この改正は、読み方が難しい漢字を持つ日本人や外国人にとって、氏名の読み方を標準化し、行政手続きや日常生活における利便性向上を目的としています。ここでは、氏名の振り仮名制度の概要とその影響について、ポイントを説明します。

例として、新谷さんという名前は、「しんたに」、「あらたに」、「しんや」、「あらや」等読み方が明確にならず、氏名の振り仮名は本人確認情報として利用困難でした。

振り仮名制度の主な目的は、以下のとおりです:

  • 氏名の読み方の標準化: 漢字の読み方が複数ある場合や、外国人の名前の発音に迷うことがないように、氏名の読み方を明確にする。
  • 行政手続きの効率化: 戸籍において氏名の振り仮名を公証することは、行政サービスを始めとする各種システムの検索や管理等の正確性・効率化に資すもので、デジタル社会の重要な基盤となる。
  • 日常生活の利便性向上: 学校や病院、企業などでの氏名呼称が正確になり、コミュニケーションの円滑化を図る。

さて、令和7年5月26日以降、本籍地の市町村から、戸籍に記載される予定の「氏名の振り仮名」が、書面により通知されます。

私たちは、通知書に記載された振り仮名が正しいものかどうか、しっかり確認します。

通知書は、戸籍単位で送付されるので、父、母、長男、長女が同居していれば、家族4人の振り仮名が記載された通知書が届きます。別居している人は、その住民票のある住所地に届きます。

通知書の振り仮名を確認した結果、

・実際の振り仮名と一致する場合        :何もしなくてよい。
・実際の振り仮名と一致しない場合      :令和8年5月25日までに、市町村へ正しい振り仮名を届け出る。(重要!!)

振り仮名の届出は、マイナポータルからオンラインで行うことができます。

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ご相談は無料です。

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