障害のある子に財産を残したい ~親亡き後の子の支援方法~

相続

先天的に障害を抱える子、あるいは交通事故等により高次脳機能障害を負う子をもつ親は、親が後見人等として、この介護、財産管理などを行っています。

親は高齢であることから、自身が亡くなり介護ができなくなった後のことを考え、子の身上保護と財産管理を検討することになります。

・子が二人、長男、次男がいて、次男が障害をもっているケース。

親としては、将来的に長男に次男の面倒をみてもらいたいと考え、長男に全財産を残すかわりに次男の介護支援を義務付ける遺言を残すことが考えられます。これは負担付き遺贈と呼ばれます。

また、一般に、相続財産を法定相続分とは異なる割合で指定する方法もあります。事例では、次男が長男より多く相続することが考えられます。長男の遺留分を侵害する場合は、被相続人が生存しているとき相続開始前の遺留分放棄の手続きをすることができます。遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要となります。多少面倒ではあります。

いずれにしても、障害のある子をもつ親としては、子の介護支援が気になることであり、頼れる親族がいる場合は身内に託す。いなければ、障害福祉施設への入所契約を引き継ぐことを考えることになります。

民事信託を活用することも検討できますが、複雑になるので別テーマで取り上げます。

遺言・相続に関する相談は、ぜひ横浜・青葉台の行政書士、古橋までご相談ください。

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