遺言を書く目的

遺言

我が民法は、私的自治の自由を原則とし、自分の死後の法律関係を自分で決めることができます。

遺言は、人がした意思表示の効力をその人の死後に生じさせる法律行為です。

つまり、自分が生前に築いた預貯金や土地建物などの財産について、自分の意思で処分できることになります。

民法は私有財産制を保障していますが、生前のみならず、死後においても遺言制度によって、財産処分の自由を保障していることになります。

遺言は遺言者の最終意思を尊重しており、遺言に書かれた内容を実現することを目的としています。

何のために遺言を書くのか、これを明確にすることはとても大事なことです。

多くの場合は、下記のケースとなります。

法定相続とは異なる割合としたい

自分で具体的な遺産分割方法を指示したい

相続人でないが世話になった人に財産を与えたい

家族がお互い仲良く、相続についても理解があって、法定相続による遺産分割協議でよいという場合は、遺言は必要ありません。

ですが、遺言者の最終意思を明確に残しておきたい場合は、やはり、遺言を残すべきです。

この遺言者の最終意思尊重を担保するために、遺言に対する他者の介入は排除されます。

これは当然かもしれませんが、遺言者の特定親族が、自己に有利な遺言を書かせるといったことは許されません。

このような遺言者に対する侵害行為は民法では相続欠格事由といって、相続人から排除される規定があります。

遺言・相続に関する相談は、ぜひ横浜・青葉台の行政書士、古橋までご相談ください。

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