遺言その1 はじめに

遺言

遺言の自由

 我が民法は、私的自治の自由を原則とし、自分の死後の法律関係を自分で決めることができます。遺言は、人がした意思表示の効力をその人の死後に生じさせる法律行為です。

つまり、自分が生前に築いた預貯金や土地建物などの財産について、自分の意思で処分できることになります。

民法は私有財産制を保障していますが、生前のみならず、死後においても遺言制度によって、財産処分の自由を保障していることになります。

遺言は遺言者の最終意思を尊重しており、遺言に書かれた内容を実現することを目的としています。

この遺言者の最終意思尊重を担保するために、遺言に対する他者の介入は排除されます。これは当然かもしれませんが、遺言者の特定親族が、自己に有利な遺言を書かせるといったことは許されません。このような遺言者に対する侵害行為は民法では相続欠格事由といって、相続人から排除される規定があります。

遺言は自由に何を書いても言い訳ではなく、要式性が求められ、民法960条では「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」と定めています。この遺言方式については、別のブログで詳細にお伝えしていきます。

遺言は通常の契約とことなり、相手のいない遺言者単独の行為となります。遺言の内容は自分の財産処分に係る事項が一般的ですが、どんな内容でも言い訳ではありません。遺言でないうることは遺言事項として法定されていて、主に、家族関係に関すること、法定相続に関すること、遺贈や遺贈の効力の定め、遺言執行に関する事項などがあります。

遺言・相続に関する相談は、ぜひ行政書士の古橋までご相談ください。

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