配偶者居住権は、相続開始後に配偶者の居住を保護するための制度として生まれました。平成30年(2018年)の相続法改正により創設され、令和2年4月1日に施行されました。
具体例として、永年夫婦二人で生活しているなかで、夫が亡くなったとき、残された妻が相続により住み慣れた自宅を追われることがあります。このような場合、妻の居住権を確保するために生まれたのがこの制度です。遺言のなかで、「配偶者居住権を妻に遺贈する」と書きます。
すなわち、配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなったときに、残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦共有の建物も可)に居住していた場合で、一定の要件を満たすときは、被相続人が亡くなった後も残された配偶者が賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利、ということです。
成立要件
配偶者居住権は、法律婚の配偶者のみに認められる帰属上の一身専属の権利です。配偶者居住権は使用収益のみすることができ、譲渡できません。
成立要件は次の三つ。
1. 配偶者が相続開始時、遺産である建物に居住していること。
2.建物が被相続人の単独所有または配偶者との共有であること。
3.建物について、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割協議、遺贈または死因贈与がされたこと。
遺贈となっているのは、いわゆる「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言といいます)によることはできません。なぜかといえば、配偶者が配偶者居住権を必要としない場合、遺贈であれば遺贈の放棄により配偶者居住権のみ取得しないことができますが、特定財産承継遺言では、配偶者居住権を必要としない場合、相続全体を放棄しなくてはならなくなるからです。
令和4年の配偶者居住権設定登記件数は892件、個数は922個となっています。
今後も活用が増えていくものと思われます。
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