子がいない夫婦で、遺産をすべて妻に相続させたいケース

遺言

二郎さん(夫)、花子さん(妻)夫婦には子はなく、ご両親はすでに他界しており、親族は兄の一郎さんがいます。

二郎さんは兄と一郎さんと兄弟仲が悪く、ここ数十年会っていません。

将来二郎さんが亡くなった場合、相続人は妻の花子さんと、兄の一郎さん二人となり、相続分はそれぞれ妻が3/4、兄が1/4となります。

二郎さんとしては、仲の悪い兄が財産相続することを強く嫌い、財産すべてを妻に相続させたいと考えています。

このケースで有効な手段なのが、「全遺産を妻に相続させる遺言」になります。

簡単な文例では、「私の全遺産を妻の花子に相続させる。」と書きます。

被相続人の兄弟には遺留分がないので、この遺言により、遺産はすべて妻に相続さることになります。

遺言がなければ、法定相続により遺産の1/4を兄が相続することになりますが、遺言があればこのような事態を回避することができます。

実際に遺言書を書く場合は財産目録を正確に作成して、公正証書遺言にすることが望ましいでしょう。

遺言・相続に関する相談は、ぜひ行政書士の古橋までご相談ください。

横浜青葉台の行政書士古橋信之事務所

ホームページはこちらです。

タイトルとURLをコピーしました