相続人でないひとに財産を譲る

遺言

<設例> 私には妻と子がふたりいますが、死後の財産について、大変世話になった恩人がいます。その人にも財産の一部を譲りたいのですが・・・・・・。

これまで何度か書きましたが、

「我が民法は、私的自治の自由を原則とし、自分の死後の法律関係を自分で決めることができます。」

「遺言は、人がした意思表示の効力をその人の死後に生じさせる法律行為です。」

財産相続は、被相続人がなにもしなければ法定相続にしたがって相続人に与えられます。相続第一順位の子がいる限り、

親や兄弟姉妹、甥(おい)姪(めい)などは相続できません。また設例のような生前世話になった恩人などの第三者も同様です。このように、相続人以外のひとに財産を与えるには、遺言が必要になってきます。

遺言により、財産を与えることを「遺贈」といいます(民法964条)。遺贈を受けることができるのは、相続人でも、相続人以外の人でも構いません。

遺贈には、特定の財産を遺贈する「特定遺贈」、遺産の全部または割合で示された一部を遺贈する「包括遺贈」があります。 遺贈する場合、注意しなければいけないのが、遺留分です。世話になった恩人のように、相続人以外の者に遺贈する場合は、相続人の遺留分を侵害しないように留意しなければなりません。

遺贈は法律行為なので、一般的に法律行為に関する無効や取消事由があれば、遺贈の効力は否定されます。 たとえば、外に愛人がいて、長年の愛人関係を維持するために遺贈することは、公序良俗に反し無効とした判例があります。

遺言・相続に関する相談は、ぜひ横浜・青葉台の行政書士、古橋までご相談ください。

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