祭祀承継者について

相続

今回は、祭祀承継について考えてみましょう。

祭祀は墓地、仏具、位牌などを意味しており、それを引き継ぐ人が「祭祀承継者」であります。
祭祀に関する権利については、共同分割相続になじまず、習俗を尊重すべきという性質を有します。ですから、相続財産とは別の承継ルールが定められています。

民法条文をみてみましょう。

(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

897条では、祭祀に関する権利は相続財産一般とは区別され、
1. 「相続人の指定」
2. 指定がなければ「慣習」
3. 慣習が明らかでなければ、家庭裁判所による審判

という順位で祭祀承継者が決定されます。

祭祀承継をめぐって紛争が起きることがあります。仏壇や位牌、遺骨など感情的対立が想定される場合は、遺言で祭祀承継者を指定することがよいでしょう。祭祀承継は遺言の法定事項ではありませんが、その指定は生前でも、遺言でもよいとされています。

先祖代々のお墓を守るということが長年大切にされてきましたが、現代社会ではお墓を守る人がいなくなるなど、考え方も様々です。

・祭祀承継者の権利義務について
遺言で祭祀承継者を指定した場合、祭祀財産を承継することになりますが、祭祀承継者は道徳的宗教的責務を託され、法律上の義務を負うものではありません。ですから、それを拒否することも可能です。ただ、通常は生前に祭祀承継に関する意思表示や同意を得ておくことになるかと思われます。

 尚、遺骨については祭祀に関する権利には含まれませんが、祭祀承継者に帰属する判例があります。ここでの帰属は、所有権とは異なり埋葬のための管理権と解されています。また、 亡くなった方に成年後見人がついていた場合、葬儀や埋葬などの手続きは親族など祭祀承継者に引き継ぐことになります。

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