超高齢者社会において、成年後見制度とくに任意後見制度の需要が高まってきています。
また、最近では民事信託に関心が高まり、後見制度は裁判所の監視がきついから民事信託がよい、といった意見もあるようです。
しかしながら、後見制度や民事信託の法的内容、効果や制約事項を正確に理解しないと、ことはうまくいきません。
そして、一般論として、任意後見がいい、民事信託がいいと、択一的に決めるものではありません。
やはり、自分や家族の置かれた状況と、将来的な不安や課題を理解・整理した上で、専門家に相談して、じっくり考えることが大切でしょう。
このブログでも、成年後見、民事信託の内容と、利用するにあたって注意すべきことを取り上げていきます。
ご期待ください。
任意後見、民事信託に関する相談は、ぜひ行政書士の古橋までご相談ください。
青葉台の行政書士古橋信之事務所
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